行政書士試験まで、あと「143日」!
どうも、モンペです。
今日の勉強ノルマ、終了しました。
今日の勉強内容
- 使用した教材:うかる! 行政書士 総合テキスト 2022年度版
- 勉強した内容:所有権、用益物権、担保物件総説、留置権、先取特権(合計65分)
- 復習した内容①:代理、条件・期限・期間、時効(合計10分)
- 復習した内容②:物権法総論、物権変動、占有権(合計10分)
- 復習した内容③:憲法総論、人権総論、包括的基本権と法の下の平等(合計10分)
復習サイクルが、今日から1つ追加です。
直近2日間で勉強した内容に加え、1週間前に勉強した内容についても、復習に追加となります。
このスパンで、記憶に定着させる勉強方法、なかなか良い感じなんですよね♪
しかし。
今日、勉強していて思ったんですが。
民法第101条第1項の内容が、意味不明すぎるんですが・・・。
「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。」
全く意味が分からない(笑)
まず最初に、「又は」「若しくは」といった並列記載が多すぎ。
「影響を受けるべき場合」の「べき」ってナニ?
「事実の有無は、代理人について決する」とは、どういうこと?
さすが法律。意味不明過ぎて、笑えてくる。
細かく砕いて考えてみよう。
- 代理人が相手方に行った意思表示。
- その意思表示が、「意思の不存在(冗談や見せかけ)」「錯誤(勘違い)」「詐欺(騙された)」「脅迫(脅された)」「ある事情を知っていた(知っていたのに、あえて行った)」「知らなかったことに過失があった(知ることができたのに、知ろうとしなかった)」といったことで、その効力に影響を受ける場合は、
- 本人がどうか、ではなく、代理人を中心に「代理人がどうだったのか?」という点を基準として考えましょう。
たぶん、こういうことだと思う。
ただ、これでも良く分からない(笑)
結局は、具体例を挙げながら理解するしかないのかも。