行政書士試験まで、あと「42日」!
今日の勉強内容
- 使用した教材:うかる! 行政書士 総合問題集 2022年度版
- 勉強した内容
記述式問題2問、行政法4問、民法3問、憲法2問、一般知識3問、商法2問 - 勉強時間:約90分
どうも、モンペです。
今日は、民法「詐害行為取消権」について、ちょっと整理してみようと思います。
<詐害行為取消権の行使が可能な場合>
- 取消権を行使する債権者の債権は、詐害行為前に生じたものであること
- 債務者が、債権者を害することを知って詐害行為すること
- 詐害行為の結果、債務者が無資力であること
- 債務者が、財産権を目的とする行為をしたこと
- 詐害行為による受益者が、詐害行為について悪意であったこと
<詐害行為取消権を行使する相手>
- 詐害行為の受益者:悪意の場合ならOK
- 詐害行為の転得者:悪意の場合ならOK
<詐害行為の取消により自己に給付>
- できる場合:金銭の支払、動産の引き渡し
- できない場合:不動産の移転登記
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今日は残念ながら、思いつくものがありませんでした。
次回、頑張りましょう!