日記

民法:詐害行為取消権について

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今日の勉強内容


どうも、モンペです。

今日は、民法「詐害行為取消権」について、ちょっと整理してみようと思います。


<詐害行為取消権の行使が可能な場合>

  • 取消権を行使する債権者の債権は、詐害行為に生じたものであること
  • 債務者が、債権者を害することを知って詐害行為すること
  • 詐害行為の結果、債務者が無資力であること
  • 債務者が、財産権を目的とする行為をしたこと
  • 詐害行為による受益者が、詐害行為について悪意であったこと


<詐害行為取消権を行使する相手>

  • 詐害行為の受益者:悪意の場合ならOK
  • 詐害行為の転得者:悪意の場合ならOK


<詐害行為の取消により自己に給付>

  • できる場合:金銭の支払、動産の引き渡し
  • できない場合:不動産の移転登記


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今日は残念ながら、思いつくものがありませんでした。

次回、頑張りましょう!

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