行政書士試験まで、あと「46日」!
今日の勉強内容
- 使用した教材:うかる! 行政書士 総合問題集 2022年度版
- 勉強した内容
記述式問題2問、行政法4問、民法3問、憲法2問、一般知識3問、商法2問 - 勉強時間:約120分
どうも、モンペです。
昨日から、久しぶりの宿泊出張でした。
出張の宿泊先では、家族との時間が全く無いため、自分の時間がたっぷり確保できますね。
一人暮らしの頃って、こんなに自分の時間に余裕があったんだなーと、心から思います。
何でもできる!
これはこれで、悪くない(笑)
とはいえ、一人暮らしは一人暮らしの一長一短が、家族を持つと、それはそれで一長一短がありますから、どちらが良いとは言えないんですけどねw
さて、今日は民法の賃貸借契約について。
賃貸借契約の、転貸借が出てくるパターンが、ややこしくて頭が混乱します。
なので、まずは今日の問題演習で出てきた情報を、まとめておきます。
- 貸す人の義務=貸すものを「使用収益」させる義務、「修繕」する義務、借りている人が修繕した場合に「費用を返す」義務
- 借りる人の義務=「賃料の支払」い義務、「用法遵守」「保管」「返還」「原状回復」の義務
- 借りる人が、借りている権利を譲渡したり、借りている物を転貸するためには、貸してくれた人の承諾が必要
- もし承諾が無い場合、
①譲渡や転貸の行為は有効。
②貸した人は、賃貸借契約の解除が可能。(ただし、借りている人の行為が背信的行為でない場合は、解除不可。)
③貸した人は、譲渡や転貸の相手に対して、所有権に基づく返還請求が可能 - もし承諾がある場合、
①譲渡の場合、貸した人と譲渡先との賃貸借関係となる
②転貸の場合、転借人は転貸人ではなく、元々の貸した人に対して直接義務を負う(逆に考えると、貸した人は転借人に賃料の支払等を請求できるということ)
③転貸の場合、元々の賃貸借契約を合意解除しても、転借人には対抗できない
④転貸の場合、元々の賃貸借契約が、借りた人の債務不履行で解除された場合は、転借人に対抗できる
と、まぁ、とりあえずはこんな感じで。
☆チャレンジ企画「1万の人のために行動する」☆
人のためになると思うことを、自分から積極的に実行していく企画。目標人数は1万人分!(チャレンジ企画について、詳しくはコチラ)
<133人目>
昨日から今日にかけて、上司と2人で出張。
出張先では、車の運転はもちろん、昼食や夕食を食べるお店を調べて案内したりと、上司のために色々と考えて行動。
正直、疲れる・・・。
でも、上司が気持ちよく出張、仕事ができるのであれば、OK。
自分にとっては直接何かメリットがあるわけではないですが、きっと、こういう積み重ねが、後で素晴らしい出来事を引き起こしてくれるハズ!!