日記

行政法:抗告訴訟を提起できる者、仮の救済を申し立てる者

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今日の勉強内容


どうも、モンペです。

昨日、睡眠をたくさんとったおかげもあって、今日は、勉強に集中できました。


今日は、問題演習で混乱した「抗告訴訟を提起できる者」と「仮の救済を申し立てられる者」の関係について、ちょっとまとめてみます。


まず、仮の救済制度である「執行停止」「仮の義務付け」「仮の差止め」の申し立てができるのは誰か?について。

これは「本案の訴訟を提起した者」、つまり、「執行停止=取消訴訟を提起した者」「仮の義務付け=義務付け訴訟を提起した者」「仮の差止め=差止訴訟を提起した者」が、それぞれ、仮の救済を申し立てることができる。

ここで、本案を提起できる者は誰か?についても考えてみる。

本案である「取消訴訟」「義務付け訴訟」「差止訴訟」を提起できるのは、処分を受けた者のほか、一定の第三者も提起することが可能である。そのため、仮の救済「執行停止」「仮の義務付け」「仮の差止め」も、処分を受けた者のほか、一定の第三者も申し立てることができる。

ちなみに、上記の第三者が提起できる「義務付け訴訟」は、「直接型(非申請型)の義務付け訴訟」に限られる点に注意。

参考までに、当然ではあるが、仮の救済制度は、本案である「取消訴訟」「義務付け訴訟」「差止訴訟」を提起しなければ申し立てることができない。

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<132人目>

今日は、職場の同僚と一緒に出張。

出張先での昼食について、積極的に下調べをして、同僚をご案内。

短時間での下調べでしたが、アタリでした♪

同僚も喜んでくれたし、私も美味しい昼食が食べられて、満足です!

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