日記

行政不服審査法「審査請求の裁決」の使い分け

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行政書士試験まで、あと「57日」!

今日の勉強内容


どうも、モンペです。

現在の1日の勉強ノルマですが、120分くらい勉強すると達成できるような感じがありますね。

毎日、60~90分くらいしか時間が確保できていないため、なかなか1日のノルマを全て完了することができていない状況です。

時間をどうやって確保するか、ちょっと工夫が必要です。


さて、今日は、行政不服審査法の審査請求に対する裁決について、ちょっと混乱してしまったので、その辺を書いてみようと思います。


審査請求の対象となるのは、大きく分けて行政庁の「処分」と「不作為」の2つ。

そして、審査請求された場合の裁決として「認容」裁決(請求を認める裁決)がされる場合。

  • 「処分」の場合
    → 審査庁は、当該処分の「取消」や「変更」をすることが可能。(審査庁は、処分庁でも、その上級行政庁でもOK。)
  • 「不作為」の場合
    → 審査庁は、当該不作為が違法・不当であることを宣言。
    → さらに、不作為となっていた申請に対して一定の処分をすべきときは、「審査庁」=「不作為庁」の場合は処分をする措置。「審査庁」=「不作為庁の上級行政庁」の場合は処分を命ずる措置。

となる。

処分が出てきたり、不作為が出てきたり、不作為の場合にさらに処分が出てきたりして、審査庁が、処分・不作為庁の場合と、その上級行政庁の場合の使い分けが混乱してしまいますからね。しっかり整理が必要です。

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この連休は、夕食は私が担当することに。

妻には、休んでもらいましょう♪

ちょっと、「唐揚げ」を極めてみたいなーと思っていたところなので、ちょうど良い♪

というわけで、今日は、肉の縮みを抑えて、かつ、固くならないようにジューシーな唐揚げにすることを目標に設定して調理。

結果は、完璧!!

肉の柔らかさや、ジューシーさは、これまでで最高の出来になりました^^

次は、「外側サクッと内側ジューシー」と「やみつきになる味付け」を研究しよう♪

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