日記

民法の「意思表示」のパターンがややこしい(心裡保留・通謀虚偽表示)

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行政書士試験まで、あと「87日」!

今日の勉強内容

  • 使用した教材:うかる! 行政書士 総合問題集 2022年度版
  • 勉強した内容
    (238)行政事件訴訟法 取消訴訟・執行停止、(239)行政事件訴訟法 判決の効力、(286)短文挿入②、(287)空欄補充①、(288)空欄補充②
  • 復習した内容①
    (236)宝塚パチンコ条例事件判決、(237)行政事件訴訟法 主張制限
  • 復習した内容②
    (234)行政不服審査法 裁決の内容、(235)行政事件訴訟法 原処分主義
  • 復習した内容③
    (14)学問の自由、(15)表現の自由の保障根拠、(45)意思表示
  • 勉強時間:約60分


どうも、モンペです。

今日は、ちょっと問題演習で出てきた意思表示のややこしいパターンを、まとめてみました。

心裡保留

AからBへ、「(本当は売るつもりはないけど)売ります。」という心裡保留の意思表示がされた場合。

  • A→B(善意無過失)=有効
  • A→B(悪意有過失)=無効
  • A→B(悪意有過失)→C(善意)=B→Cは有効(Aは無効を対抗できない)

通謀虚偽表示

AからBへ、「Bに売ったことにしておいてくれ」という通謀虚偽表示がされた場合。

  • A→B=無効
  • A→B→C(善意)=B→Cは有効(AはCに無効を対抗できない)
  • A→B→C(悪意)→D(善意)=C→Dは有効(AはDに無効を対抗できない)
  • A→B→C(善意)→D(悪意)=C→Dは有効(AはDに無効を対抗できない)
  • A→B(登記完了=通謀虚偽表示ではなくなっている)→C(善意)=AがBの登記完了を放置していた場合、Cに無効を対抗できない


なお、保護される可能性のある第三者に該当する場合は、

  • A→B→C→DのC及びD
  • A→Bの仮装譲渡不動産に抵当権を設定した者
  • A→Bの仮装譲渡不動産を差押えた者
  • AのBに対する金銭債権等を、Aから譲り受けた者

第三者に該当しない場合は、

  • AのBに対する金銭債権等を、Aから仮装譲渡されたCから譲り受けた者=Bに対して取り立て不可
  • Aから不動産を仮装譲渡されたBの、一般債権者=仮装譲渡の有効を主張できない
  • AのBに対する金銭債権等をAから仮装譲渡された場合=BはAからの請求を拒めない
  • 先順位抵当権が仮装放棄された場合の後順位抵当権者
  • Aから仮装譲渡された土地の上に建物を建てた場合の、建物の借家人=Aは借家人に無効を対抗できる

第三者の考え方は、なかなかややこしいですね。

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<85人目>

夏休み終盤。

毎日の家事と育児で、ちょっとお疲れ気味の妻。

そんな妻に週末1日、外出とか買い物とか、自由に過ごしたらどうか提案してみました。

ご飯とか、子どもたちの相手は私がするから、と。

残念ながら今回は遠慮されてしまいましたけどね。

もう少し早く、夏休み中盤くらいに提案できれば良かったなーと反省です。

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