行政書士試験まで、あと「87日」!
今日の勉強内容
- 使用した教材:うかる! 行政書士 総合問題集 2022年度版
- 勉強した内容
(238)行政事件訴訟法 取消訴訟・執行停止、(239)行政事件訴訟法 判決の効力、(286)短文挿入②、(287)空欄補充①、(288)空欄補充② - 復習した内容①
(236)宝塚パチンコ条例事件判決、(237)行政事件訴訟法 主張制限 - 復習した内容②
(234)行政不服審査法 裁決の内容、(235)行政事件訴訟法 原処分主義 - 復習した内容③
(14)学問の自由、(15)表現の自由の保障根拠、(45)意思表示 - 勉強時間:約60分
どうも、モンペです。
今日は、ちょっと問題演習で出てきた意思表示のややこしいパターンを、まとめてみました。
心裡保留
AからBへ、「(本当は売るつもりはないけど)売ります。」という心裡保留の意思表示がされた場合。
- A→B(善意無過失)=有効
- A→B(悪意有過失)=無効
- A→B(悪意有過失)→C(善意)=B→Cは有効(Aは無効を対抗できない)
通謀虚偽表示
AからBへ、「Bに売ったことにしておいてくれ」という通謀虚偽表示がされた場合。
- A→B=無効
- A→B→C(善意)=B→Cは有効(AはCに無効を対抗できない)
- A→B→C(悪意)→D(善意)=C→Dは有効(AはDに無効を対抗できない)
- A→B→C(善意)→D(悪意)=C→Dは有効(AはDに無効を対抗できない)
- A→B(登記完了=通謀虚偽表示ではなくなっている)→C(善意)=AがBの登記完了を放置していた場合、Cに無効を対抗できない
なお、保護される可能性のある第三者に該当する場合は、
- A→B→C→DのC及びD
- A→Bの仮装譲渡不動産に抵当権を設定した者
- A→Bの仮装譲渡不動産を差押えた者
- AのBに対する金銭債権等を、Aから譲り受けた者
第三者に該当しない場合は、
- AのBに対する金銭債権等を、Aから仮装譲渡されたCから譲り受けた者=Bに対して取り立て不可
- Aから不動産を仮装譲渡されたBの、一般債権者=仮装譲渡の有効を主張できない
- AのBに対する金銭債権等をAから仮装譲渡された場合=BはAからの請求を拒めない
- 先順位抵当権が仮装放棄された場合の後順位抵当権者
- Aから仮装譲渡された土地の上に建物を建てた場合の、建物の借家人=Aは借家人に無効を対抗できる
第三者の考え方は、なかなかややこしいですね。
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<85人目>
夏休み終盤。
毎日の家事と育児で、ちょっとお疲れ気味の妻。
そんな妻に週末1日、外出とか買い物とか、自由に過ごしたらどうか提案してみました。
ご飯とか、子どもたちの相手は私がするから、と。
残念ながら今回は遠慮されてしまいましたけどね。
もう少し早く、夏休み中盤くらいに提案できれば良かったなーと反省です。