日記

商法:株主の監査権限の整理

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今日の勉強内容


どうも、モンペです。

今日は、頻出知識ではありませんが、ちょっと問題演習で出てきた商法の「株主の監査権限」についての知識の整理を。


<監査役、監査等委員又は監査委員が設置されている会社>

  • 株主の「取締役会議事録の閲覧」「謄写の請求」=裁判所の許可があればOK
  • 株主の「会社の業務及び財産の状況調査のための検査役の選任」=一定数の株式保有があれば、裁判所に選任の申立て可能

<監査役、監査等委員又は監査委員が設置されていない会社>

6か月前から株式を保有している株主なら・・・

  • 取締役の法令違反行為を止めることを請求することができる
  • 取締役の法令違反行為に対する責任追及の訴えの提起を請求ができる
  • 上記訴えの提起の請求をしてから60日経過しても訴えを提起しない場合、請求した株主は訴えを提起できる

一定数の株式を保有する株主なら・・・

  • 取締役の不正行為、法令や定款違反に対して、当該取締役の解任が株主総会で否決された場合、解任を請求できる

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<134人目>

仕事中に、何やら言いたそうな顔をしながら近づいてきた上司。

たぶん、ちょっと愚痴りたいんだな・・・。

さっき、別の部署の人が、面倒な話をしに来てたしな・・・。

というわけで、愚痴に付き合ってみました。

率先して、愚痴の聞き役に回ることも、職場の雰囲気を良くするためには大事なこと、なハズ!!

上司の心を、1人分、浄化しました(笑)

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